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最高裁判所第一小法廷 昭和41年(オ)1288号 判決 1967年7月20日

上告人

呉張慶雅

右訴訟代理人

民永清海

被上告人

細野静子

右訴訟代理人

村田武

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人民永清海の上告理由について。

訴外猪狩スズは訴外合名会社ヤエス(以下訴外会社と略称する)を代理して本件代物弁済予約完結の意思表示を受領する権限を有しなかつた旨、上告人において右猪狩スズが右意思表示の受領について右代理権があると信ずべき正当の理由が存しなかつた旨、右意思表示は訴外会社に到達しなかつたものである旨の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯でき、原判決には所論の違法はない。所論は、ひつきよう、原審の適法にした事実認定を非難するに帰し、採用できない。

よつて、民法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(長部謹吾 入江俊郎 松田二郎 岩田誠 大隅健一郎)

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